相続ブログ

令和5年4月1日からの遺産分割

期限が設けられる

 改正民法により期限が設けられます。といっても遺産分割の期限ではありません。特別受益と寄与分の主張が相続開始の時から10年となります。相続登記の義務化や所有者不明土地の問題に関連した改正です。

施行日前の相続にも適用される

 すでに開始している相続についても令和5年4月1日以降、上記のルールが適用されます。ただ、経過措置として、すでに相続開始から10年経っているものについては、施行日から5年経過するまでは特別受益、寄与分の主張は家庭裁判所の遺産分割調停等で可能です。

相続人全員の合意があれば具体的相続分による遺産分割は可能

 新しい遺産分割のルールでは長期間話し合いがまとまらなかったものは今後も話し合いで解決するのは難しいという判断のもと、法定相続分で決着をつけるというものです。

 しかし、話し合いがまとまり、相続人全員の合意が得られるのであれば、その結果による遺産分割が可能なのはこれまで通りというわけです。

違法になる前に

 今回の改正は、令和6年4月1日以降から始まる相続登記の義務化に先駆けた、長期相続登記等未了土地の解消、相続登記の促進が目的の制度です。

相続登記の義務化についてはこちら

長期間相続登記等がされていないことの通知についてはこちら

 義務化まではまだ時間があるからとお考えもあるとは思いますが、法改正は着々と進められており、知らない間にルールが変わっていたということも起こりえます。問題を先送りにすると、後の世代でそれがより複雑化するおそれがあります。葬儀後落ち着かれましたら専門家にご相談ください。初回無料相談にてお受けすることが可能です。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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