不動産の相続手続

不動産の相続手続とは

不動産の相続手続とは一言でいうと、名義変更手続です。登記簿上の所有者の名義を変更します。相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。法定相続分で登記する場合を除き、相続人が2名以上いる場合、原則として遺産分割協議書が必要になります。
義務化がスタートするまで期限はありませんが、放っておくと権利関係の複雑化や売却できなくなるリスクがあります。

不動産の相続手続とは
  • 平日に役所に行って登記に必要な戸籍等を
    集めることができない。

    平日に役所に行って登記に必要な戸籍等を集めることができない。
  • 相続登記の義務化が気になる。
    故人名義の不動産を売却したい。

    相続登記の義務化が気になる。故人名義の不動産を売却したい。

料金について

相続登記申請
30,250円~
遺産分割協議書作成
28,600円~
法定相続情報一覧図・
相続関係説明図作成
11,000円
戸籍等収集1通
1,100円
相続登記おまかせサポート
(戸籍等取得代行なし)
63,800円~
相続登記おまかせサポート
(戸籍等取得代行あり)
69,300円~

※案件の内容や難易度、相続人の数等に応じて加算します。

※別途実費をご負担いただきます。(郵送料、印紙代等)

不動産の相続手続の流れ

  • STEP1

    ご面談
    (初回相談無料)

    まずは、お電話
    (059-322-2870)

    お問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。

    ご面談時にすでに集められた戸籍、固定資産税課税明細書や権利書等がお手元にございましたらご用意いただけますと、より詳しいご相談ができます。

    不動産の相続手続の流れ
  • STEP2

    相続人の確定

    お手続きに必要な戸籍等を収集し相続人を確定します。

  • STEP3

    不動産の確認

    登記事項証明書(登記簿)、権利書や名寄帳等で対象となる不動産を確認し、必要となるお手続きを確認します。

  • STEP4

    書類作成

    遺産分割協議書や委任状等の必要書類を作成します。遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は各自で取得していただきます。

  • STEP5

    ご署名ご捺印

    作成した必要書類一式にご署名ご捺印いただきます。

  • STEP6

    法務局へ登記申請

    必要書類一式が整い次第、管轄の法務局へ申請いたします。
    登記完了まで1,2週間程度かかります。

  • STEP7

    完了

    登記識別情報通知(権利書)やお預かりした書類等をお渡しいたします。
    完了までの目安はご依頼をいただいてから1,2か月程度です。

よくある質問

  • 名義変更をしないと困ることはありますか?

    令和6(2024)年4月1日より相続登記が義務化され、正当な理由なくこれを怠ると10万円以下の過料が科されます。売却したい場合名義変更が必要になりますし、先延ばしにすることで手続が複雑化するリスクが残ります。

  • 土日祝日や夜間でも相談はできますか?

    土日祝日や夜間であってもご対応可能です。四日市相続センターは土日祝日のご相談を歓迎いたします。まずは、ご希望日時にご対応可能かお問い合わせください。迅速にご対応いたします。