預貯金・株式の相続手続

預貯金・株式の相続手続について

預貯金や株式の相続手続は銀行や証券会社等の金融機関それぞれに必要書類を提出しなければなりません。しかも各金融機関が営業している平日の限られた時間内にそれを行わなければなりません。お仕事等でお忙しい方や不慣れな相続手続に疲れてしまった相続人の皆様に代わって必要書類の収集・作成・提出等不動産の名義変更から預貯金・株式の相続手続までのお手続きを行います。

預貯金・株式の相続手続について
  • どの書類をどこに提出するのかわからない。

    どの書類をどこに提出するのかわからない。
  • 連絡が取れない相続人がいて
    手続を進めることができない。

    連絡が取れない相続人がいて手続を進めることができない。

料金について

相続手続サポート
159,500円~

相続財産総額が2,000万円を超える場合は1,000万円ごとに22,000円加算
相続財産総額が4,000万円を超える場合は1,000万円ごとに33,000円加算

※相続財産総額が7,000万円を超える場合は、個別見積もりです。

※案件の内容や難易度、相続人の数等に応じて加算します。

※別途実費をご負担いただきます。(郵送料、印紙代等)

預貯金・株式の相続手続の流れ

  • STEP1

    ご面談
    (初回相談無料)

    まずは、お電話
    (059-322-2870)

    お問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。

    ご面談時にすでに集められた戸籍、固定資産税課税明細書や権利書等がお手元にございましたらご用意いただけますと、より詳しいご相談ができます。

    預貯金・株式の相続手続の流れ
  • STEP2

    相続人の確定

    お手続きに必要な戸籍等を収集し相続人を確定します。

  • STEP3

    遺産整理業務の委任契約書の締結

    相続人の皆様とお手続きに必要な委任契約を締結いたします。

  • STEP4

    相続財産の調査

    残高証明書の取得等、相続財産の調査を行います。預託している証券会社が分からない、借金があるかわからない等であってもお調べすることができる場合があります。相続税申告が必要な場合は税理士をご紹介いたします。

  • STEP5

    遺産分割協議書作成

    相続人の皆様で話し合った結果をまとめ、遺産分割協議書を作成します。

  • STEP6

    相続手続

    遺産分割協議に基づき、不動産の名義変更、銀行口座の解約や株式の移管・換価換金手続など各種手続を行います。

  • STEP7

    完了

    遺産分割協議書通りに遺産を分配しましたら完了となります。完了までの目安はご依頼から2,3か月程度です。なお、報酬につきましては遺産の中からお支払いいただきますので別途持ち出しは不要です(着手金は除く)。

よくある質問

  • 連絡が取れない相続人がいるのですが手続できますか?

    相続人を調査し、その方に連絡を取り、お手続きをすることが可能です。公的書類と実際の住所地がずれている場合は不在者財産管理人の選任申立等が必要になるケースもあります。

  • 遠方に居住している相続人がいるのですがどうしたらいいですか?

    遠方にお住まいの方がいてもご依頼いただければお手続きはできます。ただし、通常より完了までのお時間を要することがあります。

相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、権利や義務を一切受け継がないこととすることを言います。つまり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続しないこととなります。この手続は家庭裁判所を通じて行います。遺産分割協議でなにも相続しないことを相続放棄ということもありますが、この場合、債務(借金など)は債権者の同意がなければ相続してしまうことになります。

相続放棄とは
  • 死後3か月以上経ってから督促状が届いた。

    死後3か月以上経ってから督促状が届いた。
  • 先順位の相続人が相続放棄したため
    相続人となってしまった。

    先順位の相続人が相続放棄したため相続人となってしまった。

相続放棄のポイント

相続放棄には期限があります。(原則3か月以内)

亡くなってから3か月以上経っても放棄できる場合があります。

相続財産を受け取ってしまうと相続放棄できなくなる場合があります。

相続放棄をしても
受け取ることができる財産

受取人が指定されている生命保険金

遺族年金や未支給年金

料金について

  • 3か月経過前

    直系血族
    38,500円〜
    傍系血族
    44,000円~
  • 3か月経過後

    直系血族
    66,000円〜
    傍系血族
    71,500円~

※案件の内容や難易度、相続人の数等に応じて加算します。

※別途実費をご負担いただきます。(郵送料、印紙代等)

相続放棄手続の流れ

  • STEP1

    ご面談
    (初回相談無料)

    まずは、お電話
    (059-322-2870)

    お問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。

    相続放棄手続の流れ
  • STEP2

    必要書類の収集

    お手続きに必要な戸籍等を収集します。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の調査をしても、相続放棄するかを判断する資料が得られない場合は期間伸長の申立が必要となります。

  • STEP3

    申述書の作成・提出

    調査した結果に基づき、相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ提出します。3か月経過後にする相続放棄の場合は上申書も作成します。

  • STEP4

    家庭裁判所から照会書が届く

    届かない場合もあります。

  • STEP5

    照会書に同封されている回答書を返送

    必ず期限内に返送しなければなりません。

  • STEP6

    受理

    申立てが受理されると家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。証明書が必要な場合は取得し、債権者への通知を行います。完了までの目安は申立てから1か月程度です。

よくある質問

  • 3か月経過後でも相続放棄できますか?

    できる場合とできない場合があります。状況を詳しく伺いますので、まずはお電話・お問い合わせフォーム・LINEからご相談ください。

  • いつから3か月以内ですか?

    相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときからです。