よくある質問
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作成日当日に遺言書を受け取ることができますか?
できます。原本は公証役場に保管されますが、正本と謄本を作成日に受け取ることができます(公正証書遺言の場合)。
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相続させようとした者が先に亡くなった場合はどうなりますか?
このような場合に備えて予備的な遺言をすることができます。予備的な遺言がないとその部分は失効してしまい、遺産分割協議が必要となります。
遺言は、相続をめぐる争いを防止し、ご自身の築き上げてきた財産を最も有意義に活用してもらうための意思表示です。自分には財産がほとんどないからと思っていても残されたご家族に思わぬご負担を強いることになるケースもあります。相続財産に占める不動産の割合が高いご相続、前妻との間にも子どもがいるご相続や夫婦の間に子どもがいない場合のご相続では遺言書を残しておいてほしかったというお声をよく耳にします。ご家族への気持ちを遺言書という形で遺すことが残された者への最後の思いやりとなるのです。
自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自書しなければなりませんので方式の不備で無効となってしまう可能性があります。その点、公正証書遺言は安全確実な遺言方法です。また、自筆証書遺言と違い、検認手続が不要で、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができます。加えて、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、破棄されたり、隠匿や改ざんされたりするおそれがありません。
家族関係に応じた適切な財産承継をさせたい。
法定相続人以外に財産を残したい。
※案件の内容や難易度、相続人の数等に応じて加算します。
※別途実費をご負担いただきます。(郵送料、印紙代等)
まずは、お電話
(059-322-2870)・
お問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。
必要書類を収集します。公正証書遺言を作成する場合、印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本・財産を相続人以外の人に遺贈する場合はその人の住民票・財産の中に不動産がある場合はその登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書または固定資産税の課税明細書等が必要となります。
伺った内容、資料から遺言書の案を作成します。作成後、ご意思と相違ないかご確認いただきます。
遺言書を作成し、完了となります。
公正証書遺言は、遺言者、公証人と証人2人の立会いの下で作成します。完了までの目安はご依頼から1か月程度です。
できます。原本は公証役場に保管されますが、正本と謄本を作成日に受け取ることができます(公正証書遺言の場合)。
このような場合に備えて予備的な遺言をすることができます。予備的な遺言がないとその部分は失効してしまい、遺産分割協議が必要となります。
認知症、知的障害や精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害に遭うおそれもあります。このような場合の判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
離れて暮らす親が認知症かもしれない。
詐欺に遭わないか心配。
認知症の祖母の自宅を売却して、
特養に入る費用に充てたいんだけど…。
成年後見制度を利用しようと思っても、家庭裁判所に提出する必要書類は点数が多く、裁判所や法務局とのやりとりもあり、ご自身で申立てをするにはご心配やご不安なことが多いのが実情です。そのような成年後見申立の手続すべてを代わって行うことで、手続方法や必要書類等を調べたり集める煩雑さから解放されます。ご希望があれば受理面接にもご同行いたします。
既に判断力が不十分な場合
将来判断力が不十分と
なった時に備える場合
法定後見と任意後見の違いは、すでに判断能力が不十分な方が利用する制度か判断能力がある方があらかじめ後見人となる方と契約を締結して将来に備えておくものかというところにあります。任意後見人は契約書に定めた事項のみ代理権を有し、取消権を有しませんが、任意後見契約の内容は基本的に自由に決めることができます。なお法定後見と任意後見では任意後見が優先されます。
※案件の内容や難易度、相続人の数等に応じて加算します。
※別途実費をご負担いただきます。(郵送料、印紙代等)
まずは、お電話(059-322-2870)・お問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。
必要書類を収集します。診断書や本人情報シートを取得していただき、固定資産税の課税明細書や収入、支出に関する資料をご提出していただきます。
必要書類を作成し、管轄の家庭裁判所へ提出します。
家庭裁判所の担当者が、予約日に、申立人および後見人等候補者から、審理を円滑にするために事情を聞く手続きです。
決定がなされ、審判が確定したら後見が開始します。ここまでの目安は申立てから1,2か月程度です。後見登記事項証明書は審判が確定してから2週間後あたりから取得できるようになります。
まずは、お電話(059-322-2870)・お問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。
必要書類を収集します。本人につき、印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票が必要になります。任意後見受任者につき、印鑑登録証明書と住民票が必要になります。いずれも発行後3か月以内のものである必要があります。
伺った内容をもとに任意後見契約書を作成します。公正証書で作成することが法律上義務付けられています。ここまでの目安は1,2か月程度です。
任意後見受任者や親族等が、家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから任意後見契約の効力が発生します。
本人の流動資産(預貯金等)が1,200万円を超えていると司法書士などの専門職後見人が選任される傾向があります。
正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。正当な事由の例としては、病気、高齢や遠隔地に居住することになり円滑に職務を行うことができなくなったなどがあります。
家族信託は家族間で信託契約を締結し、受託者に委託者の対象となる財産を管理、処分してもらいます。その際、信託契約書を作成します。公正証書にて作成する場合が多いですが、そうしなければならないわけではありません。ただし、信託口口座を開設する場合は公正証書で作成します。遺言と併用することでより自由度が増し、確実に財産を承継させていくことができます。家族信託を利用すべきか否かは、そのメリットとデメリットを理解したうえで決めなければなりません。
収益物件を確実に次世代へ承継させたい。
障害を持つ子どもの生活を親の死後も何とかしたい。
親の財産を判断能力がなくなっても管理処分できる。
柔軟に財産管理ができる(成年後見制度と比べて)。
思い通りの財産承継ができる。
倒産隔離機能がある。
信託不動産の損失はそれ以外の所得と損益通算ができない。
直接的な節税対策にはならない。
長期間契約内容に拘束されうる。
※案件の内容や難易度、相続人の数等に応じて加算します。
※別途実費をご負担いただきます。(郵送料、印紙代等)
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何のためにどの財産を託すのか、その制度設計が重要になります。個々の事案によって異なるためご要望を伺います。
想定していた家族関係が事実と異なると予定していた結果が得られなくなりますので必要に応じて戸籍等を集めます。また、登記に必要となる住民票なども収集しておきます。
家族の合意が得られたら、信託契約書を作成していきます。作成の過程で金融機関や公証役場などと打ち合わせを行います。
信託財産以外の財産について、遺言を併用すべき場合は同時に遺言書も作成します。
信託口口座の開設、不動産の登記手続などを行い、完了となります。
完了までの目安は2,3か月程度です。
遺言者が亡くなるまでの間に判断能力が亡くなってしまった場合、管理しているアパート等の修繕ができず、売却を余儀なくされるリスクがあります。
自宅を売却したい場合、成年後見制度では必ずしも売却できるとは限りません。家庭裁判所の許可が必要になるからです。その点、家族信託であればそういった制限はありません。介護施設費等の捻出だけが目的であればご家族の状況によりますが、収益物件の管理、修繕が必要な場合は検討すべきです。