法務局からの通知
通知書が突然届いたら驚くでしょう。この通知は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づいてなされます。長期間(30年以上)にわたって相続登記が行われていない土地が対象ですから相続人は日本全国に点在する多数人となっているのではないでしょうか。相続登記が義務化となればどうしたらいいかわからず戸惑ってしまうかもしれません。
解決方法
解決方法は大きく分けて2通りあります。1つは自分で手続をするか、もう一つは専門家に丸投げするかです。その中でも共通していることは、通知書をもって法務局で法定相続人情報を受け取ることです。まずはそこが出発点となります。
遺産分割協議
このケースで一番難しいのは遺産分割協議が成立するかということです。手続きを断念してしまう理由として、協力してくれない相続人がいることが挙げられます。ただ、あと2年で相続登記は義務化されます。解決策の1つとして、裁判所を関与させるというものがあります。他には法定相続分で相続登記をすることも考えられます。そもそも相続人申告登記という制度も新設されますのでどう進めたいかによって取れる選択肢は変わってきます。
相続放棄
遺産分割以前にそもそもこんな土地いらないとなることもあるでしょう。場合によっては相続放棄を家庭裁判所に申述できるかもしれません。
売却
売ってお金に換えたいが相続人の所在が不明という場合は、利害関係人が地方裁判所に財産管理人の選任を申し立て、許可を得て売却が可能になります。ただ、この制度は令和5年4月1日施行で、具体的なことはこれから決まるといった印象です。
判断に迷ったら
この記事で挙げただけでもいくつか選択肢がありますし、具体的にどのように行動すればいいかも含めて悩みは尽きないと思います。そのようなときは専門家にご相談ください。初回無料相談にてお受けすることが可能です。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。