相続ブログ

2022年12年14日

相続放棄すべきか迷うケース

相続分の放棄

相続を放棄するとは、相続分の放棄と相続放棄のどちらかを指します。相続分の放棄は、遺産分割協議や遺産分割調停において相続するプラスの財産の承継を放棄する意思表示で、相続するマイナスの財産(債務)についての責任を免れるものではありません。一般的に相続放棄するという場合こちらを意図していることが多いように感じます。家庭裁判所を通じてするものではありませんから手続きが煩雑ではない反面、債務は負担しなければならないというデメリットがあります。

相続放棄

家庭裁判所に申述して一切の相続を放棄します。この手続きは相続が開始を知った時から3か月以内にしなければなりません。しかし、3か月経過している場合でも、「相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識うべかりし時」から3か月いないであれば、相当な理由を示す資料を添付すれば、相続放棄できる場合があります。

再転相続と相続放棄についてはこちら

借金の督促状が届いた

借金というと高額なものもあれば少額なものもあります。実際にあったケースで例えば、相続人が3人で30万円の請求書が届いたら相続放棄すべきか迷うのではないでしょうか。1人あたりの負担額は10万円です。このようなケースでは司法書士のような専門家を通じて相続放棄される方が多いと思いますが、1人の負担額が10万円とすると、専門家に対する報酬額を含めた手続き費用とを比較してどちらが安いのかということをお考えになるでしょう。つまり、そのまま借金を返済するか相続放棄をするかということです。

他に借金などの債務がないという確証があるのであればそのまま返済することを選択されてもいいでしょう。ただ他にも債務があるかもしれないということでしたら相続放棄された方が安心です。もちろん債務の有無を調べてから選択することもできます。

弊所では、3名が同時に相続放棄する場合の費用総額は30万円どころかその3分の2も頂いたことはありません。相続放棄は期限がある手続きですから、必要書類や費用について気になることがございましたら些細なことでもお問合せください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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