相続ブログ

2022年05年18日

再転相続と相続放棄

再転相続とは

 再転相続とは、A(祖父)の相続人B(父)が熟慮期間中に相続の承認または相続放棄をしまいまま亡くなってしまい、C(子)がBの相続人となったことにより、CがAの相続についてBの地位を承継したことをいいます。

再転相続の相続放棄

 再転相続では、CはAの相続を承認または放棄することができます。BがAの相続について熟慮期間中に亡くなっており、CはBの地位を承継したからです。もちろん、BがAの相続を単純承認したと認められる事由があったり、遺産分割をして相続していた場合は原則として認められません。したがって、まず熟慮期間中に承認も放棄もしないまま亡くなったのかを確認する必要があります。

起算点

 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内というのは再転相続の場合も変わりません。CはBの相続の開始があったことを知った時から3か月以内に承認または放棄をしなければなりません。

3か月経過後の相続放棄

 相続人が、相続開始の原因事実の発生と、そのために自身が相続人になったことを知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。(最判昭和59年4月27日)

 3か月経過後に相続放棄したいとなるのは、何かの通知が届いたことに起因することがほとんどでしょう。Bの死亡を知ったからといって、Aの相続を把握していないことも当然あるわけです。通知には借金のような債務の督促もあれば、法務局からの長期間相続登記等未了の通知もあります。

長期間相続登記等未了についてはこちら

 判例があるからといって3か月経過しているものすべてが相続放棄できるわけではありません。あくまで可能かどうかは個々の事例における判断となります。相続放棄の中では一番難しいものだと思いますので、お悩みでしたら専門家にご相談ください。初回無料相談にてお受けすることが可能です。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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