相続ブログ

相続した土地を国が引き取る制度

帰属の承認ができない土地

相続土地国庫帰属制度についての概要はこちら

政令で新たに定められた具体的な要件は以下の通りです。

・他人による使用が予定される土地

⇨ 墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

・崖の基準

⇨ 勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地

⇨ 隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地

⇨ 所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地

・その他の通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地

⇨ 土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)

⇨ 鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)

⇨ 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林(軽微なものを除く)

⇨ 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

⇨ 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

負担金

粗放的な管理(巡回のみ)で足りる土地については、原則20万円とされました。これに対し、草刈などの管理を要すると考えられる一部の市街地等の土地については、必要となる管理行為を踏まえ土地の面積に応じて負担金の額を算定されます。

森林や山林も国に引き取ってもらえる可能性がある

今回定められた上記の要件を含め、却下事由や不承認事由に当たらなければこれまで処分できなかった不要な土地も国に引き取ってもらえます。制度がスタートするのが令和5年4月27日からですので、開始と同時に申請してみようと考えています。制度開始時の方が申請が通りやすいということはあり得ますのでやってみる価値はありそうです。

過去に相続した不要な土地があってお困りの場合やこれから遺産分割をする際に誰も引き受けたがらない土地があってお困りの場合など相続に関するお悩みをご相談ください。些細なことでもお気軽に。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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