相続ブログ

相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日スタート

手続きの流れ

①承認申請

申請権者:相続または遺贈により土地を取得した者(共有地の場合は共有者全員)

②法務大臣(法務局)による要件審査・承認

法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせ、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認する。

③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付

④国庫帰属

承認を受けた方が負担金を納付した時点で国庫に帰属します。

申請権者

相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人

相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請することができます。また共有者の一人が売買を原因に所有権を取得していたとしても、相続等により所有権を取得した者がいる場合は、全員で申請することができます。

そして、制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。

申請先

帰属させる土地を管轄する法務局・地方法務局が予定されています。

承認されない土地

・申請が却下される土地

 1 建物がある土地
 2 担保権や使用収益権が設定されている土地
 3 他人の利用が予定されている土地
 4 土壌汚染されている土地
 5 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

・申請が棄却される土地

 1 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 2 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 3 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 4 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 5 その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

負担金

政令案では原則20万円とされておりますが、宅地・農地・山林それぞれに例外があります。

・都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の宅地

・都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地、土地改良事業等の施行区域内の農地

・主に森林として利用されている山林

これらの土地は面積に応じて負担金が決まるようです。

案ではあるが大きくは変わらない

現在、国民の意見を聴くためのパブリックコメントの手続きに入っており、大きく変更されることなく施行される可能性が高いです。

引き続き法改正など有益な情報がありましたら、お知らせいたします。個人的には制度が開始されたらすぐに申請したほうがいいと思っています。後々要件が厳しくなる可能性があるからです。

過去に相続した不要な土地があってお困りの場合やこれから遺産分割をする際に誰も引き受けたがらない土地があってお困りの場合など相続に関するお悩みをご相談ください。些細なことでもお気軽に。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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