相続ブログ

2022年09年07日

相続人申告登記

相続登記義務化と相続人申告登記

相続登記の義務化についてはこちら

ご相談を受ける中で相続登記の義務化に関するご質問がありましたので共有したいと思います。

令和6年4月1日以降、相続登記が義務化されます。猶予期間はありますが、義務化後は確実に、ほとんどの方は義務化前に相続登記を終わらせておきたいとお考えのことでしょう。

相続登記をしていない理由はそのご家族によっていろいろだと思いますが、あえてしていないのではなく、したくてもできないというケースもあり得ます。遺産分割協議がまとまらなかったり、数次相続により相続人が誰かわからなかったり、行方不明の相続人がいたりする場合などがあります。

そのような場合にも相続登記を必ず申請しなければならないとなると不可能を強いる結果となってしまいます。そこで、相続人申告登記という制度が新設され、登記名義人の相続人である旨を申し出ると相続登記の申請義務を履行したとみなされます。つまり、過料に処せられることがなくなるわけです。

「みなす」と規定されていますので相続人申告登記がなされると相続登記の申請義務を免れますが、申告の申し出をした者が、その後の遺産の分割によって所有権を取得したときは、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。

正当な理由がなくても過料の制裁を受けないか

条文上は相続登記の申請義務を負う者が正当な理由がないのに申請を怠ったときはと規定されているため、相続人申告登記がなされれば申請義務を履行したとみなされるため、正当な理由の有無に関わらず過料に処せられることはなくなると思われます。

相続人申告登記の申し出に必要な書類

現時点で法務省から出されている資料を見ると登記名義人の相続人であることがわかる戸籍謄本を提出することで足りると書かれていますが、相続人申告登記では相続人の氏名、住所等が登記されることになりますので住民票等も必要になるのではないかと思われます。

あと1年半後のことではありますが

少し先のことに思えて相続登記の義務化はあっという間にやってきます。義務化の直前直後などは法務局だけでなく、我々のような専門職も混み合うことが予想されます。制度の手続き面などの詳細はこれから決まる部分もありますが、大枠は確定しておりどのみち何かの対策はしなければならない未来が確実にやってきます。最近受けたご相談で依頼したいが報酬の支払いができないというものがありました。義務化が近づいてくると値上げをする専門家もいるでしょう。相続人が増えたり、認知症のリスクなど先延ばしにしても今より状況が良くなることはほぼないでしょう。

今できるのであればすぐにでもできる手続きはしておくことをお勧めいたします。気になっていることがございましたらお気軽にご相談ください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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