相続ブログ

兄弟姉妹の相続について

相続人は誰か

 兄弟姉妹が相続人となるのは、第1順位の相続人である子および第2順位の相続人である直系尊属がいない場合です。最近相談者から受けた質問で配偶者がいる場合でも兄弟姉妹は相続人となるのかというものがありますが、結論としてなります。

 配偶者は常に相続人となり、第1順位の子、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹のいずれかの相続人と同順位となります。

相続分

 配偶者と兄弟姉妹の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1です。

遺留分

 兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺言の活用

 兄弟姉妹としても配偶者が存命である状態で相続となることについて、違和感を覚える方もいるでしょう。最終的にどのような遺産承継を希望されるかにもよりますが、配偶者に遺言で配偶者居住権を取得させれば、そこが先祖代々の不動産であったとしても名義を兄弟姉妹にしつつ配偶者の居住権を確保することができます。また、そもそも兄弟姉妹には遺留分がないことから遺言で配偶者にすべて相続させることもできます。

生前対策は必要かについてはこちら

必要書類が多い

 兄弟姉妹は第3順位の相続人であることから、第1順位の相続人や第2順位の相続人と比べて必要となる書類が多くなってしまいます。遠方への戸籍請求など骨が折れる作業が必要です。その点、弊所へご依頼いただければ、ご自宅でお待ちいただくだけで必要書類の取得が可能です。

連絡がつかない兄弟姉妹がいる

 連絡がつかないと手続きが進められないと一般的には言われます。確かに、不在者財産管理人の選任が必要なケースもありますが、ほとんどは関わり合いになりたくない相続人が連絡を無視していることがほとんどでしょう。そのような場合は遺産分割調停を申し立てるということが解決策の1つとなるでしょう。難点があるとすれば管轄の問題ですが、それを差し置いても解決を図るというメリットには及ばないと考えます。

個別の事情による

 兄弟姉妹の相続といっても、みなさまご近所であったり、日本全国散り散りであったり、親密であったり、疎遠であるなど手続きの進めやすさは個々の事情によります。いざ進めようとしたら思ったより手間がかかることに疲れたとのご相談も多いです。お悩みやご苦労ございましたら四日市相続センターまでご連絡ください。Googleのレビューでも高評価をいただいております。

 ご相談は初回無料にてお受けすることが可能です。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

 

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