相続ブログ

2022年06年18日

相続放棄でよくある質問

単純承認

 相続放棄をご依頼いただく方の理由は様々ですが、債務超過を理由に手続きをされるからからよく受けるご質問があります。

 質問に対する回答としては、単純承認とみなされるかによって結論が異なります。単純承認とみなされるのは相続財産の全部又は一部を処分した場合です。ただし、保存行為であれば単純承認とみなされません。例えば、請求が来ていたので遺産から支払うと単純承認となり相続放棄ができなくなります。

相続放棄についてはこちら

未支給年金の請求、受領

 単純承認とみなされません。

葬儀代

 遺産から支払っても単純承認にはなりません。ただし、不相当に高額だと単純承認となる場合がありえます。

香典の受領

 単純承認とみなされません。

賃貸不動産の中にあるごみの片づけ

 単純承認とみなされるおそれがあり、ごみの片づけには慎重になる必要があります。ただし、連帯保証人になっている場合は保証人として義務の履行をする必要があります。場合によっては相続財産管理人の選任が必要になることも考えられます。

管理責任についてはこちら

携帯電話の解約

 単純承認とみなされません。

判断が微妙なもの

 単純承認とみなされないためにも、判断がつかないものは焦って行動しないようにする必要があります。相続放棄すると伝えても〇〇してくださいと言われることはありますが、単純承認とならないか、司法書士などの専門家に確認した上で判断してください。初回無料相談にてお受けすることが可能ですので、お悩み事がございましたらお気軽にご相談ください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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