民法上の基準
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。(民法第906条)
今回のテーマは最近よく質問される遺産分割はどうすればいいのかというものです。結論から申し上げますと、相続人間でよく話し合って決めるというだけです。条文にもありますが、被相続人(亡くなった方)と各相続人の関係はそれぞれ異なります。被相続人と同居している者もいれば、そうでない者もいます。そういった事情を考慮して誰が何を承継するかを話し合いで決めればいいのです。ですから、一切相続しないという相続人がいてもいいわけです。反対に1人の相続人がすべてを相続することも話し合った結果であればいいのです。
不動産を売却する場合
相続した不動産を売却する場合は、売却金に対し譲渡所得税が課されることがあります。この時、換価分割を選択せずに、代表相続人が相続するとしてしまうと、その相続人に対してのみ譲渡所得税が課されることになりかねません。自由に話し合って遺産分割をして何も問題はないのですが、売却金を分配したら譲渡所得税、贈与税が課されることになってしまったということも起こり得ます。
思わぬ落とし穴にはまらないために
遺産分割には、現物、換価、代償といった分割方法があります。もちろん共有を選択することもできます。多くの方が思いつく分割方法が現物分割だと思いますが、上記の例のように不利益を被るおそれもあります。換価、代償分割を選択する場合は、その旨を遺産分割協議書に記載する必要があります。記載の仕方が不安、わからないというお悩みをお持ちであればご相談ください。初回無料相談にてお受けすることが可能です。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。