本日から土地についての所有権移転登記について、不動産の価格が100万円以下である場合、令和7年3月31日までの間、登録免許税が課されないことになりました。相続登記の義務化に向けて様々な制度が整いつつあります。これからも法改正情報やアップデートがありましたらこちらのブログでお伝えしていきます。
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