相続ブログ

代襲相続

 代襲相続とは、相続人が代襲原因(先死亡、廃除、欠格)により相続権を失ったとき、相続人の子(代襲者)が代襲して相続することをいいます。実際に生じている代襲相続は被相続人の子が先に亡くなっているケースがほとんどです。

 代襲者が被相続人の直系卑属である場合には、さらに代襲者の子に代襲(再代襲)されます。しかし、代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合には、再代襲はされません。

 さらに、代襲者が相続放棄した場合、代襲者は初めから相続人とならなかったものとみなされ、代襲相続は発生しないこととなります。

数次相続

 数次相続とは、相続が開始したが遺産分割が成立する前に、相続人が死亡し数次にわたって相続が発生していることをいいます。今後は相続登記の義務化に気を付けていかなければなりません。

相続登記の義務化についてはこちら

具体例

 代襲相続において、子が先に死亡している場合、相続人となるのは配偶者、孫となります。

 数次相続では、子が遺産分割前に亡くなった場合、相続人となるのは配偶者、子の配偶者、孫です。

子が養子である場合

 養子に子がいる場合、数次相続では相続人は変わりませんが、代襲相続では変わる可能性があります。

 養子の子が、縁組前に生まれていた場合は代襲相続は発生しませんが(血族関係が生じず孫ではない)、縁組後に生まれた場合は代襲相続が発生し、生まれた時期によって相続人が異なります。

 したがって、養子の子が縁組前に生まれていた場合、相続人は配偶者のみですが、孫が縁組後に生まれていた場合、相続人は配偶者と孫となります。

財産を確実に承継させるために

 選択肢としては遺言と信託があります。確実に承継させたいのであれば信託に分があります。遺言は痴呆症などにより意思無能力者となって成年後見人が選任されると、成年後見人により遺言の内容を否定する処分がなされてしまう可能性があるからです。

 最終的に実現したい内容により最適な手段は異なりますので、お悩みごとがございましたら専門家にご相談ください。初回無料相談にてお受けすることが可能です。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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