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遺産分割協議書が必要な場合と不要な場合

遺産分割とは

 遺産分割は、被相続人が遺言を遺さずに亡くなった場合に、共同相続人間で話し合って遺産を分配していくことをいいます。遺産分割がなされるまでは遺産は相続人全員の共有状態となります。

相続手続の期限を確認

遺産分割協議書が不要な場合

 相続人が1人の場合です。わかりやすい例としては、相続人が子1人の場合です。ここには結果として相続人が1人となった場合は含みませんので注意が必要です。

遺産分割協議書は不要だが登記は1件でできない場合

 お電話いただいた時には相続人1人ですと伺っていても、ご相談を受ける中でよくよく話を伺うと、結果としてそうなっただけだったと判明するのはよくあることです。

 登記名義人は父で、①10年前に死亡し、②母が最近亡くなり、相続人が子一人となったことで、不動産を売りたいので相続登記をしたいという方は多いと思います。この場合は、①の時点で遺産分割がされていなければ登記は2件になりますが、遺産分割協議書は不要です。①の相続が未了のうちに②の相続が発生しているような場合を数次相続といいます。

遺産分割協議書が必要な場合

 上の例でも①時点で遺産分割がなされており、子が相続することとなっていた場合は遺産分割協議書が必要となります。その場合、登記は1件で済むことになります。

 また、上の例に子が複数いた場合も遺産分割協議書が必要となります。このような数次相続の遺産分割協議書は、①の相続によって相続人となった母の地位を子どもらが承継しているため、その旨を記載する必要があります。

まとめ

 今回はよくある相談事例の中から、似たようなケースですが遺産分割協議書が必要になる場合とそうでない場合のお話でした。相続登記や銀行などの手続きで必要な遺産分割協議書の作成でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。

相続登記の義務化

 いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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