相続ブログ

2024年09年11日

筆記が困難な場合の遺言書作成

自筆証書遺言

全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされているため手が不自由、寝たきりなど書くことが難しい方は作成自体ができないのではと疑問に思う方もいるでしょう。遺言は法律上の様式を備える必要があるためこの方式による作成は難しいとなってしまいます。

公正証書遺言

この方式でも原則として、署名押印が必要ですが、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができるとされています。

子供がいないというのは遺言書を作成しておいた方がいい代表例ですが、他にも再婚していて子供が前夫または前妻との間にもいるなど遺言書の作成を決意する理由はさまざまです。せっかく作成した遺言が無効とならないように気をつけなければなりません。遺言書の作成は相続登記の義務化による負担が軽減される一助にもなりえます。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏