被相続人の同一性を証する情報
被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)(令和5年 12 月 18 日付法務省民二第 1620 号)において、被相続人の同一性の証する情報は所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合に必要となりますが、上申書が必要な場合と不要な場合があり、不要な場合が示されています。
不要な場合1
被相続人の同一性を証する情報として、①被相続人の住民票の写し又は戸籍の附票の写し、②固定資産税の納税証明書又は評価証明書並びに③不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合において、登記官が、④登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、⑤納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致し、かつ、⑥住民票の写し等に記載された被相続人の本籍及び氏名が被相続人に係る戸籍、除籍又は改製原戸籍の謄本に記載された本籍及び氏名と一致していると認めるとき。①②③が提供された場合に④⑤⑥が一致しているときに不要となります。
不要な場合2
登記原因証明情報として、遺言公正証書が提供された上、被相続人の同一性を証する情報として納税証明書等が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が遺言公正証書に記載された遺言者の住所及び氏名と一致し、かつ、遺言公正証書に記載された遺言者及び相続人の氏名及び生年月日が戸籍等の謄本に記載された被相続人及び相続人の氏名及び生年月日と一致していると認めるとき。こちらの場合に該当するケースは少ないと思いますし、住所変更登記が義務化されるまではあり得るかもしれません。
相続登記が義務化されると過去の相続についての資料を集めることになりますが、そうすると住民票除表や戸籍の附票がすでに廃棄されていることがあります。今回の通知では、不要な場合1は廃棄されていないこと、不要な場合2は廃棄されていることを前提としているようです。例外的なケースでは通常の手続きでは要求されない書類が必要になることがあります。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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