法定相続情報証明制度とは
相続手続には戸籍が必要です。ご存じの方のほうが多いでしょう。では必要な戸籍の範囲はというと、手続きによって異なりますが、亡くなった方の戸籍は生れてから亡くなるまでのものが必要となります。この戸籍の束を各手続きのたびに提出するとなるとかなりの負担になることが容易に想像できます。そこで、この負担を軽減するために創設されたのが法定相続情報証明制度です。つまり、この制度を利用すると戸籍などの代わりになる書類を取得できるのです。
利用できる手続
不動産の相続手続をはじめ、預貯金・株式の相続手続、相続税の申告、年金手続や車の名義変更などに利用できます。
どこで取得できるか
法務局で取得できます。被相続人の最後の住所地を管轄する法務局で取得することが多いです。ほかには、被相続人の最後の本籍地、申出人の住所地や被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でも取得できます。
メリット
この制度の最大のメリットは手続を並行して行うことができるようになることです。相続登記、預貯金の解約や証券会社の手続を同時にでき、手続きを早く終えることができるようになります。戸籍を各手続きごとに取得していた場合も同時に進めることはできますが、戸籍の取得代は意外とかかります。手続きごとに取得するとそれが何倍にもなるわけですから、当然その分の費用を節約することができます。また、郵送でも請求できるので、平日に法務局へ行けない方や司法書士、行政書士のような代理人から請求がしやすいです。
デメリット
取得できるまでに時間がかかります。法務局によりますが、申出後1,2週間ほどかかります。また、すべての相続手続で利用できるわけではありません。
まとめ
相続手続きが簡単になる制度ですから利用を検討してみてはいかがでしょうか。法定相続情報一覧図の作成が必要にはなりますが、申出は司法書士や行政書士など専門家が代理人となってすることができます。初回無料相談から承ります。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄のご相談は四日市相続センターにおまかせください。