相続ブログ

相続登記の免税措置

土地のみ

対象は土地のみです。建物については免税措置はありません。

令和7年3月31日まで

相続登記の義務化は令和6年4月1日からですが、免税措置はその翌年までとなっています。この免税措置は延長されてきていますが、次も延長される保証はありませんし、おそらくされないでしょう。

数次相続

相続登記をしないまま死亡し、さらに相続が発生した場合の1次相続についての登録免許税が免税となります。数次相続ともなるとややこしく、腰が重くなってしまうことも考えられますので、免税措置によりそのような相続登記を促進するというインセンティブが働きます。

土地の評価額100万円以下

登録免許税の額は、固定資産税評価額によって変動します。この評価額が100万円以下の土地は、免税措置の対象となります。免税措置がなくなると田、畑や山林といった土地についても登録免許税が課せられることになってしまします。土地を多く相続される場合は合計すると大きな増税となってしまうかもしれません。

相続登記の義務化に関連する措置

相続登記の義務化(制裁規定あり)によって、登記を促進する趣旨があるわけですから、免税措置を活用して期限までに相続登記を完了させることが望ましいのいうまでもありません。数千円から数万円変わってくるという方がわかりやすいかもしれません。義務化の対象となる相続は、これからのものだけでなく過去のものも含みます。免税措置が受けられるうちに遺産分割や相続手続きを終わらせておきたいものです。

相続に関することなどで気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

関連キーワード