遺産分割の方法、期限
遺産分割は相続人全員で行いますが、遺産分割協議書という書面で行っても、口頭による合意だけでもすることができます。相続登記の場合は、原則として法務局に遺産分割協議書を提出することが必要です。その意味でいうと書面で行うことが求められます。また、期限についても制限はありませんのでいつでも行うことができますが、相続登記の義務化の絡みでいうと、相続が発生してから3年以内という強制力は働くことになるでしょう。
法定相続分でなければならないのか
相続財産には、不動産もあれば、現金や預貯金、株などの有価証券等もあります。相続する不動産に住んでいる、住む予定がある場合は必要な相続人が相続すればいいのですが、農地や山林など必要とされない不動産が遺産に含まれることは多々あります。こういった場合に、その不動産を相続して管理していくことになる相続人からすると、不動産も含めた遺産をすべて法定相続分で遺産分割をするとなると、これから将来に渡ってかかる不動産の管理費用等の分だけ損をしたような気持ちになるのではないでしょうか。もちろん相続人間が不仲というわけでなくても、できるだけ穏便に済ませたいというバイアスが働くため、現預金等の流動資産で調整して欲しいとはなかなか言い出せなかったりします。遺産分割の割合は法定相続分である必要はなくても、こういった心情的な問題をよく耳にします。
遺産分割割合の主張
遺産分割は法定相続分でなくてはいいとしても、実際にどう分けるかを主張し、相続人全員で合意できなければ争いになってしまいます。ただ、現実として多いのが、揉めるほどではないけれど、自身の妻が生前父の面倒を見ていたとか、上記の例のように他の相続人が受け取りを拒否した不動産を相続して管理するという負担が生じるということを考慮に入れた上で遺産分割をしたいと考えている相続人はいます。意見調整が必要なケースもあるでしょう。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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