相続手続きに必要な被相続人、相続人の戸籍等
相続手続きに必要な戸籍で厄介なのは、本籍地を管轄する市区町村に戸籍を請求しなければならないところです。本籍を転々とされている場合は、取得する通数も手間も増えるということがどうしても避けれらないことでした。それが戸籍法の改正により最寄りの市区町村の窓口で戸籍の取得が可能となります。
令和6年3月1日から
戸籍証明書等の広域交付は令和6年3月1日からできるようになります。これまで郵送で遠方の市役所等に請求する場合は、支払いが定額小為替しか認められず、送料はもちろん定額小為替1通につき250円の手数料を負担しなければなりませんでした。全国どこでも取得できるとなると戸籍等の発行手数料が今現在のものより上がる可能性はありますが、より早く手間がかからずに取得できるようになることは間違いありません。
広域交付で取得できないもの
便利そうでなんでも取得できるかといったらそうではありません。今発表されている広域交付で取得できないものがあります。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・一部事項証明書、個人事項証明書
この影響がどのようなところに及ぶかということですが、関連して代理人請求ができないことになっています。相続人の戸籍は抄本で足りるのですが、個人事項証明書とは抄本のことです。司法書士などの専門職は職務上請求といって、相続登記を代理する上で関係する戸籍を請求することが認められています。その際、相続人の戸籍には、その相続には関係のない家族の情報も記載されていることから、個人情報に配慮して相続人のみの抄本を取得するようにしていたりします。謄本を取得すればいいだけなのですが、そもそも代理人請求ができないことが職務上請求にどう影響してくるのか気になるところです。
相続登記義務化は令和6年4月1日から
戸籍の広域交付により相続登記はより申請しやすくなります。そうなると関連した法改正により義務化による申請義務違反の制裁も文句はいえなくなっていきます。戸籍が集まったからといって相続登記の申請ができたことにはなりませんし、そもそも誰のどの範囲の戸籍が必要か、またそれ以外に必要な書類は何かなどの問題はあります。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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