被相続人の戸籍
よくある相続登記のパターンでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本です。入手先は本籍地の市区町村となりますので、人によっては入手するだけで手間がかかります。これが基本となるのですが例外もあります。というのもこの必要な戸籍の範囲は、現行の民法に相続人は誰かが書かれているわけですが、旧民法によって相続人が決まる場合もあります。つまり、昭和22年5月2日以前に開始した相続では必要な戸籍は異なります。また遺言書による相続登記の場合も異なります。
家督相続
被相続人の戸籍は、相続人を確定するために必要な範囲のものであれば足りますが、家督相続人は1人のため、家督相続の届出の記載がある戸籍除籍謄抄本があればいいことになります。出生からのものを集めなくていいのです。ここで注意すべきは亡くなった日がいつかということです。それによって必要書類が変わります。
遺言相続
遺言の効力発生は死亡時であり、その確認ができる死亡の旨の記載のある戸籍が必要です。このパターンの必要な戸籍は集めるのに手間はかかりませんが、遺言書の種類によっては出生からのものが必要となります。自筆証書遺言の場合は、検認が必要なため、検認の申立てには被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になるので、結局通常の相続登記のパターンと変わらないことになります。これに対して、検認のいらない公正証書による遺言は集める戸籍は最小限で済むことになります。
相続登記といっても必要となる書類の種類や手続きは類型化はできても個別の事情によります。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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