相続ブログ

相続資格の重複

相続資格の重複とは、文字通り相続人が重複して相続人となる資格を有することをいいます。よくある例としては、孫を養子にしている場合でしょう。このとき孫の親が被相続人より先に死亡している場合は、孫について被相続人の子としての相続人の資格と孫の親の代襲相続人としての資格が重複しています。

法定相続分の考え方

上記の例で、実子2人と養子1人というケースで考えてみます。実子の1人である養子の親と被相続人の配偶者は被相続人より先に死亡しています。これらを前提にすると相続人は2人のみとなります。養子となっている孫は相続資格が重複していますが、人数としては1人です。さてこの場合、法定相続分の計算において、頭数で計算するのか、相続人としての資格ごとに計算するのかどちらとなるでしょうか。

結論から言うと、孫は養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を取得します。頭数ではないということです。代襲相続は偶然そうなっただけで、もともと相続人は3人だったのです。それを資格が重複したという事情で頭数にし、相続人としての地位を奪うのは公平ではありません。

これと対照的なのは、自己の実父母の養子となっている配偶者が亡くなった場合に、生存している配偶者は、配偶者としての相続分は取得するが兄弟姉妹としての相続分は取得せず、相続資格の重複は認められません。民法上、相続人として配偶者と血族相続人は分けて規定されているので、血族相続人としての資格の重複は認めるが、配偶者と血族相続人の重複は認めないということのようです。

罰則規定のある相続登記義務化も迫ってきましたが、そのままにしていた相続登記を今現在の所有者に変更しようとすると、過去の相続人の中には養子が登場することがよくあります。まずは相続人を確定するところから始めなければなりません。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏