相続ブログ

2023年10年25日

相続登記から派生する手続き

登記簿を確認すると

大正時代や昭和初期の抵当権がそのまま残っていることはたまにありますが、それだけではなく所有権移転請求権仮登記などの権利が残っていることがあります。この仮登記はほとんどの場合法人名義であることが多いように感じます。仮登記には順位保全効がありますので、本登記されると土地などの不動産の所有権が仮登記名義人のものとなってしまします。そのような危険な状態をそのままにしておくことはできませんので、発見次第仮登記の抹消手続きについてお話しさせていただいております。

仮登記抹消の方法

仮登記権利者は法人であることが多いのですが、その法人が現在も存続しているとは限りません。まずは仮登記名義人の調査から進めていくことになります。とはいえ、多少の手続的な手間は変わりますが、誰に対してという点が異なるだけで取るべき方法が変わるわけではありません。

大きく分けると、仮登記名義人に協力してもらうか、あるいは訴訟を提起するかのどちらかになります。何年か前に一旦は諦めていたんだけどというご相談から訴訟によって登記を抹消したという相談も何件かあります。相続人調査などでもそうですが、相談した先で断られたり、その相談によって断念したという方は意外と見かけます。

手続きはできるときにやるべき

相続登記の義務化もそうですが、いつでもできると思っているといつの間にか相続人が多くなりすぎて手続きが困難になってしまっているということもあり得ます。個人が仮登記権者や抵当権者である場合には特にそういったリスクが顕在化しやすいです。法人の場合にはすでに解散によって登記簿が閉鎖している場合に、清算人が生存していると手続きに協力してもらえなかったりします。このような問題が複雑化する前に、簡単に終わらせられるように手を打っておくことが必要です。

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司法書士・行政書士 森田直宏