数次相続
父母と子供が2人という家庭での起きた相続登記の申請件数について考えてみましょう。今回亡くなったのは子供の1人です。子供はどちらも結婚していません。さて、この亡くなった子が不動産を所有していた場合で、その名義を変更する前に父が亡くなったらどうなるでしょうか。
相続人の確定
子が亡くなった時点での相続人は父と母です。これは配偶者がおらず、第1順位の相続人もいないためです。次に父が亡くなった時点での相続人は母と生存している子となります。この状況で、名義を生存している子に変更したい場合、登記の申請件数はどうなるでしょうか。原則として、相続は2件発生しておりますので、登記の申請件数も2件となります。ただ、今回のケースの場合は1件の申請で済ますことができます。
通常と違うところ
例外的な取り扱いなため、通常の手続き書面と異なるところがいくつかあります。相続関係説明図、遺産分割協議書、申請書は少し手を加えてやる必要があります。1件で生存している子に名義変更しようとすると父が最初の相続で不動産を相続している必要があります。そうでないと生存している子には相続権がないことになってしまいます。子→父→生存している子と相続されている必要があるのです。この点をそれぞれの書面で表現しなければなりません。
このような通常とは異なる相続でのお困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。