自筆証書遺言
現在の民法では、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています。この中で自書というのがネックになることがあります。文章が長くなったりすると書き損じが起こりやすくなり、それだけで作成意欲が削がれたりします。また、そもそも手が不自由な場合はどうしたらいいのかという声もあるでしょう。
一部報道によると
時代の流れかこの自書の要件の見直しがなされるそうです。パソコン等で作成できるようになれば、作成もより自由にできます。ただ、遺言者の意思の確認についてはどうでしょうか。電子署名、電子証明書が必須になってくるかもしれません。
いずれにしても、遺言書が作成しやすくなる方向での法改正は歓迎すべきでしょう。その方向性は今後の展開次第ですが、現状では相続財産目録を除いて自書が要求されますので、現行法に則った方式で作成しなければなりません。
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