相続ブログ

2023年10年04日

遺言についての法改正

自筆証書遺言

現在の民法では、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています。この中で自書というのがネックになることがあります。文章が長くなったりすると書き損じが起こりやすくなり、それだけで作成意欲が削がれたりします。また、そもそも手が不自由な場合はどうしたらいいのかという声もあるでしょう。

一部報道によると

時代の流れかこの自書の要件の見直しがなされるそうです。パソコン等で作成できるようになれば、作成もより自由にできます。ただ、遺言者の意思の確認についてはどうでしょうか。電子署名、電子証明書が必須になってくるかもしれません。

いずれにしても、遺言書が作成しやすくなる方向での法改正は歓迎すべきでしょう。その方向性は今後の展開次第ですが、現状では相続財産目録を除いて自書が要求されますので、現行法に則った方式で作成しなければなりません。

遺言書作成のお困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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