相続ブログ

2023年09年20日

相続登記義務化の過料が課される条件

過料が課される手順

登記官が、相続登記の申請義務違反により、過量に処せられるべき者があることを職務上知ったときに、義務違反者に対し、相当の期間を定めてその申請をすべきことを催告したにもかかわらず、その期間内に申請がなされない場合に限り、裁判所に事件の通知がなされ、過料の制裁を受けることになります。

職務上知ったときとは

相続登記の義務化による通達がなされたのですが、その中に上記の催告の端緒として挙げられているのは2つだけです。

「相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき」

「相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき」

遺産分割協議が成立した日を申請日の3年以上前にすると

相続登記の義務について、いつからかというもののひとつに、遺産分割協議が成立してから3年以内というものがあります。被相続人の死後3年以上、かつ遺産分割協議が成立した日から3年以上経過してから登記申請をすると、当然登記官は義務違反であることを知ってしまいます。この場合は過料が課されそうなものですが、通達には催告が前提とされるものについてしか記載がないため、この場合に裁判所に事件の通知がなされるのかはっきりしません。法人登記の登記懈怠による過料の制裁については催告などされておりませんので、それと同じと考えると相続登記申請後に突然過料が課されることになるかもしれません。

相続登記の義務化は令和6年4月1日からですから、これからさらに情報が出てくるでしょう。これから開始される制度なため、詳細は後々わかることでしょう。いずれにしても相続登記が義務化されるのですから、できるときに早めに済ますようにする必要があります。

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司法書士・行政書士 森田直宏