相続ブログ

単元未満株式の相続手続き

株券

今では株券は原則発行されておりませんが、昭和の時代などでは株券が発行されている時があり、こんなのが出てきたのですがとご相談されることがあります。上場株式でも単元未満株式であると証券会社を通じて手続きをするのではなく、株主名簿管理人を通じて手続きをすることになると思います。

開示請求

株式を保有されているかどうかは、証券保管振替機構に開示請求をすればわかります。単元未満株式の場合、証券会社が管理していないとどこに手続きを依頼するかがわかりませんが、この開示請求をすると手続き先が判明します。ただ、保振に支払う費用が安くないので、保有銘柄がわかっている場合は直接株主名簿管理人を調べて手続き依頼をした方がいいでしょう。なお、開示請求には登録されている住所を示す必要があり、住所を転々とされていた場合はどの住所での登録か手当たり次第調べることになります。

移管するか売却するか

相続手続きでは株式をそのまま引き継ぐことも売却することもできます。売却の場合、単元未満株式は会社に買取請求をすることになります。なお、名義変更後に未払いの配当金があれば期限内に手続きをしないと配当金が受け取れなくなってしまいますので注意が必要です。

馴染みのない書類が急に見つかったら、どこにどのような手続きをすればよいか戸惑ってしまうかもしれません。お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏