相続ブログ

2023年08年30日

未登記家屋所有者変更

登記されていない建物

不動産はすべて登記されているわけではありません。中には未登記のものがあります。建物は特に未登記のものが多い印象があります。別件でご相談を受けた中に相続手続きを専門家に依頼しても未登記家屋の所有者変更がされないままになっていることが実際ありました。確認すればすぐに必要な手続きはわかるはずですが、どうやら確認されずにそのままの状態になっていたのでしょう。関与する専門家によってはこのようなこともあるのだなと驚きました。

相続相談時に必要な資料

未登記か登記されているかの確認はご相談時に用意していただく資料を見ればすぐにわかります。通常は権利書を要求されると思いますが、権利書だけでは登記されたものの確認にしかなりません。今後、相続登記が義務化されると、登記の名義変更ばかりに目がいきがちですが、未登記建物の名義変更や、農地や山林の手続きなども併せて行う必要があります。ちなみに、農地や山林の手続きにはすでに罰則規定があります。

手続き漏れがないように

今回のことで、専門家であれば誰でも普通に行うであろうことが行われていないこともあるということに気づきました。遺産分割協議書の書き方でも同様のことはこれまでにもありましたが、それは迂遠であるか否かといったものであったため、あまり気にはしていませんでした。結局のところ、できて当たり前のラインが人によって異なるというだけではあります。

固定資産税の課税明細書の宛名がいつまで経っても亡くなった人になっている場合など、少しでも疑問に感じたことがあれば、お気軽にご相談ください。その他、お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏