令和8年4月1日から
相続登記の義務化は令和6年4月1日からというのが決まっていましたが、住所変更登記の義務化は開始時期が決まっておりませんでした。これが決まって住所変更登記の義務化は令和8年4月1日からということになりました。
住所変更登記の必要性
相続登記のため、被相続人の登記簿上の住所と最後の住所の確認をするのですが、一致していないことが多いです。不動産を取得されたのが30年以上前なんてことはよくありますが、その時点の住所と最後の住所の変遷が辿れないと、登記簿上の名義人と被相続人が同一人物だと認めてもらえないのです。にもかかわらずその時期の住民票や戸籍の附票は廃棄されていることが多いので、それらが取得できないと別の手段を考えなければならなくなるのです。最終的にはなんとかするのですが、住所変更登記がされていればなと思うこともあるわけです。今回の法改正は所有者不明土地がらみですので、もっと切実ではあります。
個人的に気になっているのは、数回の住所移転をしており、途中で海外に住所を移転していた場合の変遷を証する書面はどうなるのかということです。在留証明書以外の資料が必要になるケースもあるでしょうし、そのあたりは個別の事情になるのでしょう。いずれにしても申請前に照会が必要になりそうです。こういったケースは義務化が始まったらどうなるのか気になるところです。相続登記の義務化などお困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。
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