相続ブログ

大正、昭和初期の抵当権抹消

債権額は数百円程度

抵当権は抹消登記申請をしないと消えません。相続のときに登記簿を見てこれはなんだろうとなることは、地域によって頻発します。そのままだと将来売却することもできなくなりますが、直ちに影響するものではないのでそのままにしている方もいるでしょう。ただ抵当権の抹消登記申請は権利者と義務者によって行うものであり、昔の抵当権者が個人の場合すでに亡くなっていたり、法人の場合すでに解散していることがあります。今回は抵当権者が個人の場合について説明しますが、誰と誰が申請することになるかというと、現在の所有者と抵当権者の相続人とで行うのが原則となります。たかだか数百円程度の抵当権のために面倒は嫌だと誰しもが考えるでしょうが、これも相続登記と同じですぐに登記申請をしなかったからこうなってしまっているわけです。放っておくと、抵当権者の相続人はさらに分化して増加することが容易に想像できます。

まずやるべきこと

手続きに関与するものが誰かを確定することです。つまり、抵当権者の相続人を調査することになります。場合によっては、調査ができないこともあります。戸籍等の資料が廃棄されてしまっているためです。手続きとしては、調査ができるかできないかで変わってきます。

手続きは大きくわけで2つ

大別すると、供託をして抹消するか、抵当権抹消登記請求手続訴訟によって勝訴判決を得て抹消するかになります。どちらが時間がかかるかといえば後者です。調査や関係者の調整を含め時間がかかります。供託の場合は淡々と手続きを進めれば良いのですが、裁判となるとそれだけで身構える人がいるためどのような案内をするかはその時々によって変えていかなければなりません。一応訴訟は対立するものですから特段相手方に説明することは不要と考えることもできますが、どこまでやるかはともかく多少の説明は必要であると考えています。司法書士は訴訟の代理権に制限がありますが、手続きが必要な土地はその範囲内であることが多いように思います。

この程度まで専門的な内容となるとご自身で進めることは難しいかもしれませんが、その前にそもそも手続きをすべきかということを含めてよく検討する必要があります。お困りごとや他にも気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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