相続ブログ

相続資格の重複

配偶者兼兄弟姉妹

実子と養子が婚姻した場合に起こりえます。他に相続人がいない場合、配偶者としての相続分は取得しますが、兄弟姉妹としての相続分は取得しません。

養子兼兄弟姉妹

兄の養子となった弟が、養親の相続について放棄した場合、弟としての相続権についても相続放棄したとされます。ただし別段の意思表示をした場合はこの限りではありません。特定の相続人の資格をもって相続放棄したことが添付書類上明らかかどうかで判断されます。

相続分はどうなる

被相続人が孫を養子にしており、子(孫の親)が被相続人より先に亡くなっている場合で、子が他にもいる場合の相続分は養子と代襲相続人の相続分合計が相続分となります。これに対し、養子と婚姻した実子は、養子が死亡した場合、配偶者としての相続分を取得するが、兄弟姉妹としての相続分は取得しないとされた例があります。元々の相続の権利主体の数によって判断していると思われます。

遺産分割をするにしても法定相続分がまず気になるでしょうが、単純なものもあれば複雑なものもあります。おおよそ複雑なものは遺言書の作成がお勧めされると思いますが、作成されていないケースの方が多いと思います。尽きないお悩みなどお困りごとや他にも気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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