遺言書の検認
自筆証書遺言で相続による所有権移転登記を申請するためには、家庭裁判所で遺言書の検認を受けている必要があります。検認を受けていない遺言書による登記申請は却下されます。これに対して、公正証書遺言は検認が不要です。
遺言書の真正
検認期日の審問調書に、相続人の1人が「遺言書は遺言者の自筆によるものではなく、押印も遺言者の使用印によるものではないように思う」との陳述記載があった場合の相続登記はどうなるでしょうか。この場合は、その相続人が相続登記に異議がないと陳述した証明書を添付すれば申請は受理されます。
特定不動産の相続
原則として、遺言の効力が生じたときに直ちに相続人に承継されます。そうすると、遺言者の死亡時に遺言が執行されたことになり、遺言執行者が遺言を執行する余地がないように思えます。これは法改正前の考え方ですが、現在の民法では、遺言執行者はこの場合でも相続登記を申請することができるようになっています。これで登記申請は遺言書の作成をサポートした専門家に任せたいとのニーズに応えやすくなりました。
遺言執行者の登記申請義務
法改正前は義務を負うものではないとされていました。この点については再考の余地があると思いますが、基本的には義務は負わないと思われます。
遺言書は様式行為のため、記載の仕方が大事なことは言うまでもありませんが、その内容の執行はどうするかということまで考えておく必要があります。遺贈の登記申請は遺言執行者しかできないとの規定もあります。他にも気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。
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