相続開始の時期によって異なる
法定相続人と法定相続分は相続開始時期によって適用される法律が異なります。長期間相続手続き未了のまま放置しておくと戸惑ってしまうかもしれません。
明治31年7月16日〜昭和22年5月2日
この時期は家督相続、遺産相続によります。戸籍を見れば記載があるのでわかります。
昭和22年5月3日〜昭和22年12月31日
第1順位 配偶者1/3 直系卑属2/3
第2順位 配偶者1/2 直系尊属1/2
第3順位 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3
この時期は兄弟姉妹につき全血、半血の区別はありません。
昭和23年1月1日〜昭和55年12月31日
法定相続人と法定相続分は1つ前の期間の同じですが、兄弟姉妹の相続分につき、半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の2分の1です。この全血半血の相続分は現在まで変わっていません。
昭和56年1月1日〜平成25年9月4日
第1順位 配偶者1/2 直系卑属1/2
第2順位 配偶者2/3 直系尊属1/3
第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
この時期から現在と法定相続分は同じです。現在との違いは、この時期まで非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1ということです。
平成25年9月5日〜現在
法定相続人と法定相続分は1つ前の期間の同じです。嫡出子と非嫡出子の相続分の規定は平成25年12月11日から施行されていますが、不動産登記の事務の取り扱いは同年9月5日以降に開始した相続について新法を適用すればよいとされているため、嫡出子と非嫡出子の区別はありません。
どの時期でも同順位の血族相続人間では、原則として相続分は均等です。過去の相続手続きが終わっていない場合は上記の法定相続人と法定相続分が遺産分割の参考になると思います。他にも気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。
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