印鑑証明書の有効期間
相続登記の登記申請人の印鑑証明書は不要で、他の相続人の印鑑証明書については必要とされていますが、相続人全員分の印鑑証明書の添付が望ましいと考えます。この印鑑証明書の有効期間の定めはありません。被相続人の死亡日以前のものであっても差し支えありません。
相続人ごとに作成
同じ内容の遺産分割協議書を相続人それぞれが署名押印したものを全部提供すれば、相続登記は受理されます。
不動産の記載
土地については、所在・地番・地目の記載があって、登記記録と一致していれば、地積の記載はなくても登記は受理されます。建物については、所在・家屋番号・種類・構造等の記載が登記記録と一致していれば、床面積の記載がなくても登記は受理されます。登記は受理されるといっても、実際には省略して作成することはほとんどないと思われます。
この他にも相続登記を申請するにあたって、場合によっては記載が求められるものがあります。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。
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