相続ブログ

先妻の子と後妻の子の相続

法定相続分

いずれの子も被相続人の子である場合は、法定相続分は相等しいものとなります。推定相続人がどれくらいいるかは戸籍を遡って調べないと確定できません。想定外の相続人がいたということはそれほど珍しいことではありません。

数次相続

父親が再婚して先妻との間にも後妻との間にも子がいる場合もありますが、母親が再婚して前夫との間にも後夫との間にも子がいる場合もあります。この場合、自宅の土地建物の名義が父親のままで、次いで母親が亡くなると遺産分割協議は母親の前夫との子も相続人として参加しなければならなくなります。疎遠になっている人との話し合いとなりますから色々なことが想定されます。父親の死亡後すぐに手続きをしておけばこのような手間は掛からなくて済みます。あるいは母親が遺言書を作成しておくことも手助けとなるでしょう。

離婚再婚は珍しくない時代です。知らされていない家族が存在することもあり得ることです。何事もなく手続きが終わることは結果論に過ぎないかもしれません。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏