相続ブログ

相続分の譲渡

相続分の譲渡とは

遺産全体に対して共同相続人の1人が有する包括的持分権ないし相続人たる地位を譲渡することです。この相続分の譲渡は遺産分割が終了する前までにしなければならず、有償無償を問いません。そして、譲り渡す相手方は相続人であっても相続人以外であっても構いません。方法としては相続分譲渡証明書を作成することが一般的です。

相続人間の相続分譲渡と遺産分割

共同相続人がABCの3人の場合で、CがAに自己の相続分を譲渡したときは、ABの2人で遺産分割をすることができます。そして遺産分割の結果Aが相続人となった場合の相続登記は、法定相続分による登記(共同相続登記)がされている場合とされていない場合で登記原因が異なります。

最終的な相続人は決まっていてもその結論に至る過程は1つではありません。必要書類も登記申請もその過程によって変わる可能性があるのです。書類を整えることは簡単ではありません。お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏