数次相続の登記方法
上の図で登記名義人の父親が亡くなった後に遺産分割をすることなく子も亡くなった場合、登記の件数は2件となり、直接母親名義にすることができません。1件目は父親死亡による母親と子への相続登記、2件目は子死亡による母親への相続登記の2件の登記申請をすることになります。この時に子は亡くなっているため、死者名義の相続登記を申請することになることに違和感を覚える人もいるかもしれませんが、誰の相続による名義変更か、その時点の相続人は誰かを考えれば違和感は拭えるのではないでしょうか。
中間の相続が単独か複数か
数次相続における登記の申請件数となるかの基準は中間相続人の数です。最終の相続人から見ての話になりますので単純に登場する人数だけで判断するわけではありません。上記の例で子がAとBの2人がおり、Bには子のCがいる状況でBが亡くなった場合、Cが相続人となるときは中間相続人が複数ですので2件必要となるように思えますが、遺産分割によってCが相続人となった場合にはBがまず父親の相続人とならなければCは相続できませんので中間相続人は1人となり、結果として1件の申請で登記することができます。
相続登記の義務化により後回しにしていた登記申請をしようとすると、登記簿上の名義人が祖父や曽祖父となっていることがあります。さらに大正時代や昭和初期の抵当権が抹消されないままになっていることもあります。相続人調査も通常より手間がかかりますし、申請方法や件数も専門的な判断が要求されるところです。お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。
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