3か月以内
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純の承認若しくは限定の承認又は放棄をしなければならなりません。この期間のことを熟慮期間といいますが、熟慮期間は伸長することができます。
熟慮期間を過ぎると
熟慮期間の経過により、相続人は単純承認したとみなされます。期間のカウントが停止されたりはしませんので注意が必要です。時間が足りない場合は期間伸長の申立てをするしかありません。
相続人が複数いる場合は
相続人が複数いる場合の熟慮期間は、それぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から各別に進行します。
自己のために相続の開始があったことを知った時とは
原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時のことをいいます。原則なので例外はあります。この例外により相続放棄が3か月経過後であっても認められる場合があるのです。あくまで個別の事情によりますので一概にいうことができません。
わかりやすく借金がある場合に限らず、不動産の管理をしたくないという思惑から相続すべきか放棄すべきか迷うこともあるでしょうし、相続の開始から数年経って相続放棄を考える場合もあるでしょう。そのような個別具体的な事情により、お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。