相続ブログ

2023年05年24日

遺言者より相続を受けるものが先に死亡

遺言の効力はどうなる

受遺者となる者(A)が遺言者より先に死亡した場合、Aの相続人に相続させる旨の記載が遺言書にないと、遺言は効力を失います。

どのような相続となるか

遺言者の法定相続人全員で遺産分割を行うか、法定相続分での相続となります。この結論は、遺言者はいつでも遺言を撤回できることから、Aが死亡した後に再度遺言によって意思表示ができるということによります。Aの相続人は代襲して相続できると期待してしまうかもしれませんがそのような結論にはならないのです。

相続させる旨の遺言による遺言執行は、令和1年7月1日以降に作成された遺言書であれば、遺言執行者が単独で相続登記ができます。上記のような例では、予備的条項を設けることにより、無効にさせないことも可能です。せっかく作成した遺言書で相続人が悩まなくてもいいようにしておくことも必要です。作成前に気になることの確認したいなどは些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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