相続ブログ

2023年05年17日

相続登記をしないと10万円以下の過料が科される?

相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。まだ大丈夫と思っていてもあっという間にその日を迎えます。義務化開始後、3年間の猶予はありますが、やらなければならないことですから早めにしておくべきでしょう。

過料はどのように科されるか

相続登記の申請義務違反を把握されたら、登記官(法務局)から義務の履行を催告されます。その催告に応じて相続登記を申請すればいいのですが、しない人もいるでしょう。正当な理由なく申請しなかった場合、登記官(法務局)から裁判所へ過料事件の通知がなされます。裁判所が要件に該当するか否かの判断をし、過料を課する旨の裁判をします。

過料はどのような罰則か

過料は行政上の秩序罰です。罰金のような刑事罰ではなく、交通違反の反則金と同じです。前科がつくわけではありませんが、払わなくてもいいようにしたいものです。法人登記にも登記懈怠による過料の制裁がありますが、期限から2年ほど遅れて登記申請をしたというケースで4万円程度の過料を支払うハメになったということを聞いたことがあります。

とりあえずそのままにすることにしたという判断をされた相談者の方は意外と多いです。先延ばしにしても相続人の細分化、遺産分割ができないなどのリスクが増えるだけです。マイナンバーカードの申請のように義務化前の駆け込み相談は増えるかもしれません。わからないことなどは早めに解決して手続きを終わらせましょう。

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司法書士・行政書士 森田直宏

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