相続ブログ

婚外子は相続人となるか

婚外子は稀なケースでもなんでもありませんが、相続人になるならないの判断においては、専門家の意見を聞きたいと相談されることがあります。

認知されていない子

婚外子といっても父から認知されていない子とされている子に分かれますが、嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は認知によって初めて発生するため、父に認知されていない婚外子(嫡出でない子)は父の相続人となりません。認知されているかどうかを確定させるためには戸籍を辿って確かめる必要があります。

母親との関係では相続人となる

婚外子といっても、母とその子の間の親子関係は、分娩の事実により当然に発生するため、母の相続人にはなります。

嫡出子とは

嫡出子は、婚姻中の夫婦の間に生まれた子のことをいいます。嫡出子と非嫡出子の法定相続分は現在の法律上は等しいものとなっております。ただ、これは平成25年9月5日以降に開始した相続について適用されるものではありますが、判例により平成13年7月1日以降に開始した相続における法定相続分についても同様の処理がされることになります。

あくまで法定相続における取り扱いであるため、法定相続以外の遺言や遺産分割等については影響はありません。たまに法定相続分通りに遺産分割をしなければならないと考える方もいらっしゃいますが、そうではありません。実際には考慮する要素は他にもあって、相続税もそうですが、二次相続を含めた遺言や遺産分割を考えていかなければなりません。今後、相続登記の義務化が開始されるとなれば尚更でしょう。また遺産分割協議書の書き方一つでも登記できないと法務局に判断されることはあり得ます。相続の手続きは何回も経験するものではありませんから、不安に思うこともあるかもしれませんが、お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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