上の図は実際にあったケースの家系図です。養子縁組をしていると相続人か増えるのは当然ですが、見落としの原因にもなりますので注意が必要です。
相続人の確定
養子の存在は被相続人の戸籍を遡り、縁組した旨の記載を見ないと発見できません。出生からの戸籍が必要な所以です。養子の存在は戸籍をしっかり確認すれば相続人を確定することはそれほど難しくないでしょう。離縁していたりすることもありますが、被相続人が亡くなった時点でどうかということを確認すればいいだけです。
養子の子
養子が被相続人より先に亡くなっている場合のあり得ます。代襲相続の場面で気をつけることは、養子の子が養子縁組前に生まれた子か縁組後に生まれた子かということです。養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人にはなりません。
代襲相続や数次相続
相続登記や預貯金などの相続手続きを放っておくと相続関係が複雑化して手続きが進まなくなる原因になり得ます。土地と建物で名義が異なる場合もよくありますし、どちらかが共有になっている登記簿もよく見かけます。単純な手続きのはずが複雑だったり、工数が多い手続きだったりすることも多いです。相続登記の義務化前にできる手続きはやっておきましょう。
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