登録免許税
特例措置により非課税となる場合もありますが、基本的には登記申請の際に登録免許税を納めます。この登録免許税の算定には登記申請年度の評価額がわかる資料が必要となります。4月になりましたが、4月1日を跨ぐと年度が変わるため今から申請しようとすると令和5年度の資料が必要となります。なお四日市市では4月中であれば名寄帳が無料で取得できます。
建物の相続手続き
課税明細書や名寄帳を確認すると、建物については登記されていなかったことが判明することがあります。では、そのような場合に何も手続きしなくてもいいのかというとそうではありません。登記されてはいないため、法務局での手続きは不要ですが、市役所においては課税台帳の相続による名義変更手続きが必要となります。この手続きにかかる市役所の手数料はありません。四日市市については相続関係説明図などの提示を求められます。
相続の手続きでは登録免許税や戸籍の収集費用などの実費等必ずかかるものがあります。これらの費用が安ければ出費も少なくなりますが、土地の地積が大きく想定以上にかかる場合もあり得ます。
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