戸籍関係書類
相続が開始したことと、相続人の範囲を明らかにする範囲の戸籍を取得する必要があります。具体的にいうと、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍です。
被相続人の最後の氏名及び住所が登記簿上の氏名及び住所と異なる場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、被相続人が登記簿上の名義人であることがわかる本籍の記載のある住民票の除票又は本籍の記載のある戸籍の附票が必要となります。除票(戸籍の附票)については不要な場合があっても取得する方が手続き全体を見ると簡便です。
相続人の中で登記名義人となる者の住民票(戸籍の附票)も必要です。遺産分割協議書に印鑑証明書を添付する場合、印鑑証明書を住民票の代わりに使うこともできますが、別途取得する方が一般的でしょう。
相続関係説明図
相続関係説明図を添付すると戸籍謄本等の原本還付を受けることができます。
遺産分割協議書
特殊な例を除き、遺言書がある場合、単独相続または法定相続で登記する場合以外は遺産分割協議書が必要になります。
遺言書
遺言書がある場合は遺言書を添付します。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認を経ている必要があります。検認の手続きが終わると検認済証明書の案内があると思いますので取得します。
遺言書がある場合の戸籍は被相続人の死亡の旨の記載のあるものと相続人の現在戸籍となります。
評価証明書
不動産の評価額がわかる書類も必要となります。申請年度の評価証明書、評価通知書や課税明細書などを添付します。
登記申請書
必要書類が集まったらあとは申請書を作成して申請するだけです。相続登記の義務化前に手続きできることは進めておきましょう。
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