相続ブログ

2023年03年15日

建物の相続

未登記の場合がある

土地については登記されていても、建物については登記されていない場合はあります。固定資産税は課税されているため建物が登記されているかどうか気にされたことがない場合がほとんどでしょう。課税明細書に家屋番号が記載されていれば登記されていますし、記載されていなければ未登記建物ということがわかります。

未登記の場合でも手続きは必要

未登記だから法務局で名義変更がいらないといっても、役所には書類を提出しなければなりません。この書類は何のための書類かというと、課税台帳の名義人を管理するための書類です。市町村によって書面の表題は異なりますが、共通しているのは書類を提出しないと名義が変更されないということです。登記された建物であれば相続登記を申請することでその名義は変更されますが、未登記の建物は役所に直接届け出ないと名義変更はされないというわけです。

取り壊した建物が登記されたままになっている場合

古い建物を取り壊して、立て直し、その新しい建物が未登記である場合があります。登記簿上の建物はすでに存在しないという場合です。この場合は、存在しない建物について滅失登記をして新しい建物の登記をする必要があります。

建物の相続手続きといってもいろいろなパターンがあります。どこに何を申請、届け出るのか書類を見ただけでは正確に判断できないなどのお困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏