届出が必要
現況が同じ田や畑などの農地でも、市街化区域か調整区域かで売れる可能性に差が出てきます。調整区域だからといって売れる可能性がないわけではありませんが難しいのは事実です。売買であれば農地法上の許可、届出が必要になりますが、相続では届出をしなければなりません。これは市街化区域か調整区域かに関わらず必要です。
罰則規定あり
農地法上には罰則規定が存在します(農地法69条)。届出をしないと十万円以下の過料に処するとされています。したがって、農地を相続した場合にはこの届出を必ずする必要があります。届出の提出先は農地のある市町村の農業委員会であるため、この届出書類の作成は行政書士業務となります。
司法書士のみですと官公署に提出する書類の作成はできませんが、行政書士としてこれらの書類が作成できることにより相続に関するお手続きを円滑に行うことができます。相続といっても遺産分割だけ、登記の名義変更だけにとどまらず、市役所や陸運局などの官公署に書類を提出しなければならない場合があります。しかも一般にはよく知られていないことにも対応しなければならない場合もあります。お困りごとや少しでも気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。