相続ブログ

全血の兄弟と半血の兄弟

法定相続分

Bが死亡し、父母はすでに他界しており、相続人がACDEの場合を考えてみましょう。AとBCDEは兄弟ですが、兄弟相続の場合法定相続分が異なります。「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」(民法900条4号)と規定されているためです。この場合、Aは7分の1、CDEはそれぞれ7分の2ずつが法定相続分となります。

遺産が不動産だけだと

関係性によるところが大きいのでなんともいえませんが、不動産を承継する相続人が代償金を支払う遺産分割をよく見ます。相続人間の話し合い次第ですが、代償金に抵抗感があると遺産分割調停へということになるかもしれません。また先祖代々の不動産が絡む場面では相続分の譲渡、相続放棄を選択されるかもしれません。

苦労する場面はどうしてもある

今回の例では、相続人に配偶者がいない場合ですが、もし配偶者がいる場合は遺言書を残しておくべきケースとなります。

実際の相続手続きでは例に挙げた関係以外に代襲相続が起こっていることがほとんどで、さらにAが認知された婚外子で一族の墓に父を納骨したいなどというケースもあったりして複雑です。兄弟相続は現預金があることが多い印象がありますので、それほど揉めることはないと感じますが、その手続きごとに特色があり、苦労するポイントはどこかにあるものです。そのようなお困りごとや少しでも気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏