よくある相談事例
相続登記の義務化による影響があるのかもしれませんが、最近増えたなと思う相談事例として、相続人の一人から突然連絡があり、遺産分割に応じるよう求められたというものがあります。しかも興味深いのが、その手続きに司法書士などの士業が関与しているのです。
遺産の全容がわからない
士業が関与しているのであれば、遺産分割の前提として、遺産の内容を知らせるものだと思っていましたが、そうしていなかったり、遺産目録の提示を求められて初めてそれに応じるという資格者もいるようです。遺産分割協議書を作成代行や遺産整理手続きの依頼を受けているのであれば作成に必要な資料を有しているのが普通です。
結論を急かされるのは理由がある
相続財産目録の提示がないまますぐに答えが欲しいとされるのは何某かの意図があります。それが単純に相続税申告の期限が迫っているという場合であればまたわからなくはないですが、その場合であっても一旦は特例の適用ができずとも法定相続分に従って申告し、後から遺産分割の結果通りに修正、更正申告するという方法もあるはずです。また、期限のある手続きが関係しないのに急かされるのは法定相続分未満の提示をされているのではないかと勘繰ってしまします。急ぐ理由をはっきりさせましょう。
判断に必要な書類
弁護士以外は遺産分割を代理することはできませんので、手続きをする上で必要な書類や資料の提示を受けているか確認し、なければ提示を受けた上で判断するようにお伝えしています。そして例えば、銀行口座の解約などは相続人ごとに手続きをする代理人が異なっても進めることができる場合がほとんどですので、相続人の一人が選んだ手続き代理人に不信感があるのであればご依頼いただくことも可能です。手続きについてのご相談のみにもご対応させていただくことは可能です。
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